NPO法人設立の講習
- 2013.05.15
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昨日、行政書士会のNPO法人設立と行政書士に役割についてお話を聞いて参りました。
NPO法人といえば非営利団体という認識だけでしたが、考え方によれば法人格がなくてもNPOというカテゴリーにはいることがわかりました。
NPO法人になれば団体として契約することができ、法人格を持たない場合に代表者個人で契約するという責任の集中を避けることができる、社会的信用の増加も見込めるなど良いこともたくさんありますが、その反面、NPO構成社員による社員総会の開催の義務や年度終了後3か月以内の県への報告書の提出など事務の増加あります。
講師のかたもおっしゃっておられましたが、本当に法人格が必要か見極める必要があると感じます。地位貢献などは法人格がなくても行えるものも多いと思いますし、法人格がない場合のやり方もあるのかなと思いました。
しかし、規模が大きくなり認定NPO法人になると寄付金税制が適用され、寄付が集めやすくなるという大きなメリットもあります。
東日本大震災により寄付をするという意識が身近になりつつある今日です。私も少しですが買い物のお釣りなど寄付するときがあります。
ちなみに認定NPO法人は和歌山ではまだ1つということでしたので、この分野に取り組んで和歌山のボランティア活動に役立てようと思います。
そのためには、まず自分が頑張らないといけませんが。
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