一抹消登録後の輸出届出

一時抹消登録後の輸出届出(一時抹消登録済みの自動車を輸出しようとするとき)

既に一時抹消登録を受けた自動車を輸出しようとする際には、あらかじめ国土交通省( 運輸支局又は自動車検査登録事務所)に対し、当該自動車を輸出する旨の届出をし、「一時抹消登録証明書」を返納した上で、「輸出予定届出証明書」の交付を受けなければなりません。

この届出は輸出予定日の6ヶ月前から届出が可能です

届出必要書類

  1. 一時抹消登録証明書
  2. 手数料納付書 (自動車検査登録証明書¥350)
  3. 輸出届出書 : OCRシート(第3号様式の2)
  4. 所有者(一時抹消登録証明書に記載されている所有者)の必要書類
  • 本人申請の場合は、記名押印(個人は認め印でも可能)
  • 行政書士に委任する場合は委任項目が輸出届出の委任状(実印押印の必要があります)
  • 所有者に変更(移転)がある場合は、所有者変更記録申請書(OCRシート:第1号様式)を併せて申請します。その為、譲渡証明書及び新所有者の住所を証する書面(住民票、印鑑証明書、登記簿謄本・正本等又はそれらの写しで発行後3箇月以内のもの必要が必要になります。

 

7.輸出予定届出証明書を通関業者へ送り、輸出申告際に税関に確認を受けます。

 

税関の案内ページ

 

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